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アドバイザースタッフに聞きたい!

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幼稚園・保育園 その他
園長先生の資格について
園長資格についてご相談させて頂きます。
近隣の教会付属の幼稚園の園長は牧師ですが、幼稚園教諭の資格を持っていないと聞きました。牧師であれば不要なのでしょうか。

また、学校法人と宗教法人、また幼稚園と保育所では、それぞれ園長の資格はどのようになっているのでしょうか。
園長の場合は、必ずしも幼稚園教諭もしくは保母資格は必要ないのでしょうか。
もしもの時の責任のあり方に不安を感じます。よろしくお願いします。

(助さん格さん さん)


助さん格さん さん、ご相談いただき御礼申し上げます。旭幼稚園、副園長の井上です。ご相談内容、拝見いたしました。

先ずお断りさせていただきます。教員免許とその人の人格は比例しません。教員免許を持っていても、子どものことが全く判らない方もいます。その反対に、免許などは持っていないけれど、素晴らしい人格者の方もいらっしゃいます。ですから、現在の園長先生が素晴らしい人格者で、子どものことを第一に考え、立派な保育をされているのであれば、すばらしい園長先生ではないかと思うのです。
「なにかあったときの責任」についてご心配のようですが、園長資格を持っていようがいまいが、責任の重さが変わるわけではありません。その点、ご心配は不要のように思います。

ですがこれではお答えになりません。そこで私の知る範囲でお答えさせていただきます。教員免許にはいくつか種類があります。短期大学卒業でもらえる2種免許、4年生大学卒業でもらえる1種免許、大学院卒業でもらえる専修免許。そして幼稚園と小学校は全教科を履修しないといけませんが、(幼稚園1種教員免許、など)中学・高校は「国語」「数学」など、教科に基づいた免許がもらえます。(中学校1種社会科免許、など)

園長の資格は原則として「幼稚園教諭1種免許」以上が必要です。しかし、園長は管理職ですので、小学校や中学校など、他の免許で1種免許を持っていて、5年の勤務経験があり、都道府県の幼稚園管理部局が園長に就任した、という届を受理した場合は、園長になれるようです。幼稚園の1種免許所持者が少なかった時代には、「5年の勤務経験があれば」何の教員免許を持っていなくとも、経験だけで園長になれた時代もあったようです。
ただ、この5年の勤務経験も、「反復的なもの」は含まれない。つまりバスの運転専門はだめだけれど、事務職ならいい。こんな時代もあったようです。この法律も現在まだ有効ですので、5年間の勤務経験で園長の申請は可能です。ただ、それが受理され、園長に就任できるかどうかは別の問題です。

幼稚園というところは、設置主体が様々です。全く個人の方が開いたもの(個人立幼稚園)、お寺や教会の設立した幼稚園(宗教法人立幼稚園)、財団法人の設立した幼稚園、学校法人の幼稚園、そして公立幼稚園。様々です。ですが、「幼稚園」という名称をつけたものは、認可をもらわないと使えません。最低基準(部屋の広さ・園庭の広さなど)はクリヤーしていないと幼稚園の認可がおりないのです。
このように設置主体が分かれているのは、学校教育法102条によって、「幼稚園・盲学校・聾学校は当分の間、学校法人でなくともよい」とされており、その法律が今でも生きているからです。設置主体が様々であっても、園長の資格は幼稚園である以上、全く同じです。宗教法人の幼稚園だから教員免許がなくとも園長になれるわけではありません。

私立学校は原則として学校法人でないと開けません。公に土地や建物を寄付し、永続的に教育活動を行なう。だから公益法人として様々な恩恵に預かれるのです。。

保育所の場合、私は門外漢ですが、保育士資格は必要ないように聞いております。
公立の保育所の場合、担当部署の公務員の方が、そのまま所長さんに就任することも多いようですので、保育士資格は必要ないようです。
管理職は保育をしない。職員を監督するのが仕事。そのような理由ではないかと思います。(正式に確認したわけではありません。聞いた話ですので、もしかしたら間違っているかも知れません。その場合はご容赦ください。)

(アドバイザー:井上智賀)




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