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アドバイザースタッフに聞きたい!

これまでのQandA
幼稚園・保育園 園や担任の先生への不満
幼稚園内で骨折の事故、謝罪もなく、慰謝料もない
現在私立幼稚園に通う6歳の息子の件で相談です。

11月のはじめに園の教室の中で(先生も近くにいました。)床の水ぶきの際ふき取りがあまかったそうで、水にすべって転んでしまい足を骨折してしまうという事故にあいました。
当日から病院に3週間入院し、今週やっと退院して現在は家にいます。全治半年で、後遺症の可能性もあるという事です。
園長先生は事故後何の連絡もなく2週間後に現れましたが特に謝罪はありませんでした。

園側からは保障の話をしてこないのでこちらから保障の話を切り出しました。園が入っている保険と足りない分は園側の実費で、完治までにかかるお金は全額負担していただきたいという話には納得(しぶしぶ)していただいたのですが慰謝料は1円も払えないという事でした。理由は近隣の幼稚園でそういう例がないからということです。

園からは園の印鑑入りの園側の水のふき取りが甘かったのが原因で起こった事故だという証明書は提出していただきました。保険も傷害ではなく損害で請求するそうです。
園側が慰謝料も払わずこのまま済ませてしまおうというやり方にはどうしても納得がいきません。やはり弁護士さんに頼むという方法しかないのでしょうか?
わかりにくい文ですみませんがよろしくお願いします。
 

(れまれま さん)


れまれま さん、ご相談いただき御礼申し上げます。旭幼稚園副園長の井上です。
ご相談内容、拝見いたしました。たいへんでしたね。今回のご相談ですが、細かな点までわからないので、一般的なこと、という前提で、私の個人的見解をお伝えします。

一般的に言うと、幼稚園の経営者(園長・理事長)は園全体の管理責任を負う、とされています。つまり園児の安全に気をつけ、事故が起こらないよう管理する義務があるということです。
これは不可抗力うんぬんは問われません。とにかく幼稚園内で、保育時間中に起こった事故は全て園の責任となる、ということです。遊び方が悪くて遊具から落ちても、お友達とトラブルの末、ケンカとなって起こった事故でも、園の不注意であったかどうかは関係なく責任を負わないといけません。

幼稚園でも事故防止のため、様々なルールを決めています。それに反して起こった事故であっても、幼稚園の責任は100%回避されるものではない、ということです。あまりにも常識を超えた行動で起こった事故であるなら、幼稚園にも情状酌量の余地はあるでしょうが、基本的には園内の事故は幼稚園の責任。私はそう考えます。

幼稚園も事故防止のため、様々な手立てを考え、実行していますが、それでも起こるのが事故です。平らな庭でも、転ぶことがあります。ですから事故の責任うんぬんより、事故後、どんな処置をしたか。ここにポイントがあるように思います。

ご相談文から、事故後どんな処置をしたか。ここが書かれておりませんので、ちょっと判らない部分もありますが、推測すると医者に連れて行って、処置をした。
ご家庭への連絡もちゃんとした、と思われます。ただ、ケガが重く、後遺症がご心配な点。そしてお見舞いもなく、園の事故に対する認識が甘いのでは?というご相談と推測します。仮に、の話ですが、もし幼稚園から早々に謝罪があり、お見舞いも頻繁にきてくださり、医療費も全て幼稚園で立て替えている等々、事故後の処置に手落ちがなければ慰謝料のことはお考えになりましたか?それがあっても慰謝料をお考えになりましたか?れまれまさんには手厳しいようですが、ここに問題解決の分岐点があるように感じます。

はっきり申し上げます。弁護士さんにご相談されたら、100%の方が「幼稚園から慰謝料はとれます」と言うでしょう。その金額については後遺症が残るかどうかによってかなり開きがあると思いますが、今までの判例からすると、慰謝料がとれることは確実です。
幼稚園内の事故で、慰謝料まで支払うという例は死亡事故や高度の障害が残ったなどの例を除くと、まれだと思います。これは園長先生がおっしゃるとおりです。その理由のひとつに、子どもの行動というもの、予測ができないこともあり、予見が難しいということもあります。でも、だからといって幼稚園の責任が回避されるわけではない。その点に関しては責任を負うけれど、慰謝料にまで発展するものか。ここには個人的には疑問を持っています。

おそらく幼稚園の対応のまずさから、幼稚園に対する不信感がつのり、慰謝料をお考えになったものと推測いたしました。ここで私から妥協案を提案させていただきます。慰謝料まで考えたけれど、幼稚園の顔をたてて慰謝料は請求しない。けれど入院費用とか、それに伴うタクシー代とか、小物の費用など、ある程度負担していただきたい。このような点で再度交渉してみてはいかがでしょうか。それどもご納得いただけない場合、弁護士さんにご相談されるしか方法がないように思います。

今回のご相談、あくまでも一般的な例をもとに、私個人の見解である、ということ。再度申し添えさせていただきます。早く円満な解決ができますことをお祈り申し上げます。

(アドバイザー:井上智賀)




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